レンタル約款

貸手(以下「甲」という。)と借手(以下、「乙」という。)は、以下の通り合意します。甲と乙は、株式会社そらのした(以下「丙」という。)が運営するレンタルプラットフォームサービスである「カスカリ(サイト名)」(以下「カスカリ」という。)のメンバーであり、カスカリを通じて締結した商品のレンタル契約(以下「レンタル契約」という。)を補足し、あるいは詳細を規定するため、本「カスカリレンタル約款」(以下「本約款」という。)に同意します。なお、「丙は、レンタル契約の契約当事者ではなく、レンタル契約を通して直接的にも間接的にも如何なるサービスも提供しません。丙は、甲、乙の信頼性やレンタル契約に基づきレンタルされる商品(以下「レンタル品」という。)の品質を保証はしません。それゆえ、甲と乙は、レンタル契約から生じた如何なる損失についても丙に直接的にも間接的にも責任を負わすことはできません。

第1条 レンタル品

甲は、カスカリを利用して成約したレンタル契約に基づき乙に対してレンタル品をレンタルし、乙はレンタル品を借受けます。

第2条 利用規約、ガイドラインその他に規約の順守

甲と乙は、カスカリの利用規約やガイドラインその他の規定(以下「本規約等」という。)に従い、レンタル契約の締結、履行その他の取引を行います。

第3条 レンタル目的、レンタル品の又貸しの禁止

乙は、甲による書面による同意がなければ、レンタル品を次の各号で定める目的または方法により使用してはならないものとします。

  • (1)譲渡または質入れその他担保に供すること
  • (2)偽造品、模造品を製作すること
  • (3)第三者に提供もしくは使用させること また、乙は、レンタル品を違法な目的や意図された使用方法や倫理や社会規範に反した利用方法で、使用しないことに同意します。

第4条 レンタル期間

レンタル契約に基づきレンタル品が甲から乙に対してレンタルされる期間(以下「レンタル期間」という。)は、カスカリで甲と乙が合意した期間とします。

第5条 レンタル料

乙は、レンタル契約に基づき、甲に対してカスカリで合意したレンタルの対価(以下「レンタル料」という。)を支払います。
本規約等に基づき、丙が乙からレンタル料を代理受領し、丙の手数料を控除して甲へ支払われます。

第6条 乙のレンタル品の返却責任

  • 1. 乙は、善良な管理者の注意義務をもって甲からレンタルされたレンタル品を使用し、維持し、取扱います。その限りにおいて、通常のレンタル品の使用で生じた軽度の消耗、磨滅、汚損等は乙に責任はありません。
  • 2. 乙は、レンタル品が盗難・紛失、通常のレンタル品の使用では考えられない破損・汚損(匂いの付着、その他本来の商品価値を損なった状態を含む)が生じた場合、直ちに甲に連絡します。
  • 3. 乙は、レンタル品に生じた損害について賠償責任がありますので、専門業者による補修の費用を支払う義務等を負いますが、レンタル品のレンタル時における残存価値を超えることはありません。
  • 4. 乙がレンタル品を返却しない場合または返却が不可能な場合は、甲にレンタル品のレンタル時における残存価値を支払います。合わせて、その支払いがされるまで第12条に定める損害賠償を支払います。

第7条 乙のレンタル品の利用責任

乙は、レンタル品の使用を行うために必要な全ての情報と技術を、自らの責任及び費用で取得及び維持するものとします。
乙は、レンタル品を使用するにあたって必要な許可、ライセンス、法的許可については、自らの責任及び費用で取得するものとします。
乙は、レンタル契約の期間中、唯一の管理人であり、レンタル品を有効に行使し、排他的に支配する立場にあることから、レンタル品に関連して甲又は第三者に生じる損害について、甲又は丙が責任を負うものではないことを確認するものとします。

第8条 甲のレンタル契約解除

  • 1.甲は、乙が次の各号いずれかに該当する場合、乙に対し通知することによりレンタル契約を解除できるものとします。
    • (1)乙以外の者がレンタル品を利用している場合
    • (2)レンタル品が乙以外の者に譲渡、貸与された場合
    • (3)理由を問わず、レンタル品が乙以外の占有におかれた場合
    • (4)乙がレンタル契約の履行が不可能な状態となった場合
    • (5)乙が音信不通となった場合
    • (6)乙がレンタル契約に違反した場合
    • (7)乙が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
  • 2.前項によりレンタル契約が解除された場合、乙は直ちにレンタル品を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとします。
  • 3.丙は、本条1項の契約解除に起因して、甲又は乙が被った損害に関し一切の責任を負いません。

第9条 乙のレンタル契約解除

  • 1.乙は、甲が次の各号いずれかに該当する場合、甲に対し通知することにより契約を解除できるものとします。
    • (1)レンタル品に瑕疵があり、本契約の目的を達成できない場合
    • (2)甲の責めに帰すべき事由によりレンタル期間の開始までに商品の引渡しがなく、レンタル契約の目的を達成できない場合
    • (3)甲がレンタル契約の履行が不可能な状態となった場合
    • (4)甲が音信不通となった場合
    • (5)甲がレンタル契約に違反した場合
    • (6)甲が反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
  • 2.丙は、本条1項の契約解除に起因して、甲又は乙が被った損害に関し一切の責任を負いません。

第10条 キャンセル

乙は、以下に定めるキャンセル料を支払うことにより、レンタル契約をキャンセルすることができるものとします。この場合、甲と乙はキャンセルについて、速やかに相手方に連絡を取るものとします。
キャンセルを乙が行った場合は、丙は乙から支払われるキャンセル料を代理受領し、かかるキャンセル料から丙の手数料を控除した上で甲に対して支払うものとします。

第11条 引渡し及び返却の遅延

甲のレンタル品の引渡しが遅延する場合は、甲は速やかに乙に連絡を取るものとします。甲の遅延によりレンタルの目的を達しない場合は、遅延が乙の責めによる場合を除き、乙は無償でレンタル契約をキャンセルできます。(甲は乙に遅延期間のレンタル料金の50%相当額の損害賠償を行います。) レンタルの終了時において、乙の返却が遅延する場合は、乙は速やかに甲に連絡を取ります。乙は甲に遅延期間のレンタル料金相当額と別途甲が被った損害が発生する場合はその100%相当額の損害賠償を行います。 この場合まずは甲が設定する預かり金から請求する権利を得るものとし、預かり金が不足する場合は甲と乙で解決する物とする。
いずれの遅延についても甲と乙で解決するものとし、丙は一切の責任を負わないものとします。

第12条 解除に伴う損害の負担

レンタル契約の解除により損害が発生した場合は、解除権者は相手方に対して損害賠償を請求できるものとします。損害賠償額については、甲、乙協議して定めるものとします。

第13条 管轄裁判所

甲と乙で別段の合意をした場合を除き、レンタル契約に関して生じた紛争については、甲の住所地の管轄地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第14条 追加条項

甲と乙がレンタル契約について特約を締結する場合は、カスカリの商品の申込みの「貸出の条件」欄に記載するものとします。但し、違法、公序良俗に反するもの、本規約等に反するもの等は効力を有しないものとします。